• 【ケース4】

      (商標) 商品·サービスのネーミング·ロゴを真似された。

    • 商標の問題は、弁護士がよく受けるご相談の一つです。 

    • ネーミング等の差止め(使用中止)を請求する。
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    • 商標権の侵害を理由にした差止請求
    • 商標登録しているネーミング等を他社に真似された場合は、ネーミング等の使用中止を請求することができます。

      (ただし、自社と他社の商品の種類が違う場合(例:出版物と食品)は、差止請求できないことがあります)

    • 不正競争を理由にした差止請求
    • 商標登録をしていないネーミング等を真似された場合でも、そのネーミング等が有名であれば、不正競争防止法という法律に基づいて、差止請求ができる場合があります。

    • 損害の賠償を請求する。
    • 侵害者の故意または過失が要件
    • 他社にネーミング等を侵害(真似)された場合、その侵害者(故意または過失によって真似した者)に対して、自社が被った損害の賠償を請求できます。
       

    • 損害の簡単な証明方法がある。
    • 「自社が被った損害」の証明が難しい場合は、商標法や不正競争防止法に定められた計算方法(※)を使って、損害額の主張をすることができます。
       

      ※計算方法の一例 : 他社(侵害者)の販売数量×自社商品の1個当たりの利益額 = 自社が被った損害額 

    • 特許庁に「商標」の出願をする。
    • 商標登録をしていないと…
    • 商標登録していないネーミングを真似された場合、差止請求等を行うためには、原則として、そのネーミングが有名であること(周知性・著名性)等を証明する必要があるのですが、その証明は容易ではありません。

       

    • 商標登録が有効
    • 商標登録をしておけば、そのネーミング等が有名であることを証明しなくても、差止請求等が可能になります。

      そこで、自社商品・サービスのネーミング・ロゴマークを守るためには、あらかじめ特許庁に出願して、商標登録しておくことが有効です。

    • 弁護士なら、こんなことができます
    • 法律相談
    • 侵害者に対する差止請求・損害賠償請求が可能か、侵害を予防する方法(商標出願、秘密管理)等について、弁護士としての見解をご回答します。 

    • 商標出願の代行
    • 同一・類似商標(登録可能性)の調査、商標出願の代行をお引き受けします。

    • 内容証明郵便の作成・送付(商標権の侵害者に対する警告書など)
    • 商標の侵害者に対して、御社の代理人として、侵害の警告・差止請求・損害賠償請求等に関する内容証明郵便を作成して送付します。 

    • 民事裁判
    • 商標権侵害・不正競争防止法に基づく差止請求・損害賠償請求の民事裁判を提起して、勝訴または勝訴的和解による解決を目指します。

    • 弁護士に頼んだ場合の費用は(白川の場合)
    • 法律相談
    • 1時間 1万円 +税 (原則として、面談相談のみ) 

      ※顧問先 時間無制限 無料(メール・電話による相談も可)

    • 商標出願代行
    • 1商標 3万円 +税 (知人限定)     ※顧問先 2万円+税
       

      他に、特許庁に納める印紙代がかかります。    

      (印紙代の例 : 申請時:1万2000円 登録時:3万7600円)

       

    • 内容証明郵便(標準的な内容・分量の場合)
    • 1通 3万円 +税    ※顧問先 実費のみ(3000円程度) 

    • 民事裁判
    • ●着手金 簡易な事案:50万円~ 複雑な事案:100万円~   

      ※顧問先 1割~5割引き
       

      ●報酬金 裁判で得た経済的利益の10%~30%        

      ※顧問先 1割~5割引き 

    • 弁護士に頼んだ場合の費用は(白川の場合)
    • まず、侵害を予防するために、商標登録をしておくことが肝要です。

      商標、未登録のネーミング・ロゴマーク等を侵害された場合は、被害の拡大を防ぐためにも、早めに弁護士に相談して、適正な対応を検討されてください。

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