解雇に関するトラブルは、労使問題の中でも、よく受けるご相談の一つです。
「仕事ができない」「協調性がない」という理由だけで解雇すると、従業員から裁判を起こされて、解雇が無効になる可能性があります。
「解雇は無効」という判決が出てしまうと、解雇から裁判終了までの給与相当額を支払うことが必要になります。
(ですから、裁判が長引くほど、敗訴した場合の支払額が高額になります)
法律的に有効な解雇を行うためには、「客観的に合理的な理由」、すなわち、「第三者から見て、解雇も致し方ない」と言えるような理由・証拠が必要なのです。
例えば、「その従業員に研修や指導を繰り返したのに、能力が向上せず(態度が改善せず)、改善の見込みがない」といった事情が必要になります。
さらに、そのような事情を裏付ける「証拠」が必要です。実施した指導や研修の内容、指導後の従業員の状況について、詳しく記録に残しておくようにしてください。
解雇は従業員の職を奪う措置ですから、「指導を繰り返しても改善しなかった」という事情があったとしても、裁判所が「解雇は行き過ぎ」と判断すると、結局、解雇が無効になってしまう可能性があります。
ですから、ケースによっては、「配置転換で業種や環境を変えてみる」「解決金を提示して退職勧奨をしてみる」といった、解雇回避の努力を試みることも必要になります。
有効な解雇が可能かどうか、法律や判例を踏まえて、ご回答します。
元従業員側からの解雇無効等の通知に対し、御社の代理人として回答書を送付します。
元従業員が弁護士を通じて解雇の無効を通知してきた場合や、労働組合への対応が必要になった場合などに、御社の代理人として交渉に当たり、和解による解決を目指します。
元従業員から民事裁判・労働審判を起こされた場合、あるいは、元従業員による違法行為に対し提訴が必要になった場合などに、御社の代理人として裁判等を闘います。
1時間1万円 +税 (原則として面談のみ)
【顧問先】 時間無制限 無料(メール・電話による相談も可)
1通 3万円+税 【顧問先】 原則として実費のみ(3000円程度)
○着手金 15万円~30万円(+税) 【顧問先】 1割~10割引き
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○着手時30万円(+税)~ ○解決時30万円(+税)~
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退職・解雇に関する問題を解決するには労働法や判例の知識が必要になりますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
トラブルになる前に紛争を予防することも大切です。就業規則や退職時の誓約書の見直しについても、お気軽にご相談ください。