商標の問題は、弁護士がよく受けるご相談の一つです。
商標登録しているネーミング等を他社に真似された場合は、ネーミング等の使用中止を請求することができます。
(ただし、自社と他社の商品の種類が違う場合(例:出版物と食品)は、差止請求できないことがあります)
商標登録をしていないネーミング等を真似された場合でも、そのネーミング等が有名であれば、不正競争防止法という法律に基づいて、差止請求ができる場合があります。
他社にネーミング等を侵害(真似)された場合、その侵害者(故意または過失によって真似した者)に対して、自社が被った損害の賠償を請求できます。
「自社が被った損害」の証明が難しい場合は、商標法や不正競争防止法に定められた計算方法(※)を使って、損害額の主張をすることができます。
※計算方法の一例 : 他社(侵害者)の販売数量×自社商品の1個当たりの利益額 = 自社が被った損害額
商標登録していないネーミングを真似された場合、差止請求等を行うためには、原則として、そのネーミングが有名であること(周知性・著名性)等を証明する必要があるのですが、その証明は容易ではありません。
商標登録をしておけば、そのネーミング等が有名であることを証明しなくても、差止請求等が可能になります。
そこで、自社商品・サービスのネーミング・ロゴマークを守るためには、あらかじめ特許庁に出願して、商標登録しておくことが有効です。
侵害者に対する差止請求・損害賠償請求が可能か、侵害を予防する方法(商標出願、秘密管理)等について、弁護士としての見解をご回答します。
同一・類似商標(登録可能性)の調査、商標出願の代行をお引き受けします。
商標の侵害者に対して、御社の代理人として、侵害の警告・差止請求・損害賠償請求等に関する内容証明郵便を作成して送付します。
商標権侵害・不正競争防止法に基づく差止請求・損害賠償請求の民事裁判を提起して、勝訴または勝訴的和解による解決を目指します。
1時間 1万円 +税 (原則として、面談相談のみ)
※顧問先 時間無制限 無料(メール・電話による相談も可)
1商標 3万円 +税 (知人限定) ※顧問先 2万円+税
他に、特許庁に納める印紙代がかかります。
(印紙代の例 : 申請時:1万2000円 登録時:3万7600円)
1通 3万円 +税 ※顧問先 実費のみ(3000円程度)
●着手金 簡易な事案:50万円~ 複雑な事案:100万円~
※顧問先 1割~5割引き
●報酬金 裁判で得た経済的利益の10%~30%
※顧問先 1割~5割引き
まず、侵害を予防するために、商標登録をしておくことが肝要です。
商標、未登録のネーミング・ロゴマーク等を侵害された場合は、被害の拡大を防ぐためにも、早めに弁護士に相談して、適正な対応を検討されてください。