• 【ケース5】

      インターネット上での権利侵害 (信用毀損など)

    • 「インターネット上で権利を侵害された」というご相談は、最近、特に増えています。

      (名誉毀損、信用毀損、商標、著作権など)

      今回は、「信用毀損」のケースをご紹介します。

    • サイト管理者等に削除申請をする
    • 送信防止措置の依頼 or 裁判(仮処分など)
    •  

      ネット上で名誉棄損・プライバシー侵害などがあった場合、
      「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」という書式を使って、
      サイト管理者やプロバイダに対し、削除の申請をすることができます。
       
      (この書式は「プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト(http://www.isplaw.jp/)でダウンロードできます。
       
      サイト管理者等は、上記の書式で削除申請を受けた場合、自主的に、
      または、情報発信者の意見を聞いた上で、削除の要否を検討します。
       
      サイト管理者等が削除申請に応じない場合は、削除を求める裁判(仮処分など)を検討することになります。
    • 虚偽情報の発信者を特定する
    • 発信者情報開示請求 or 裁判(仮処分など)
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      虚偽情報の発信者に書き込みを止めるように警告したり、
      裁判所に訴えたりするには、
      発信者の氏名・住所等を特定する必要があります。
       
      しかし、ネット上の情報は、多くの場合、発信者の氏名・住所が分かりません。
       
      そこで、サイト管理者等に対し、発信者情報開示請求
      (これも前記サイトに書式があります)をするか、
      発信者情報開示の裁判(仮処分など)を起こすことになります。
    • 損害の賠償を請求する。
    • 損害賠償請求の方法
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      ネット上の虚偽情報が原因で売上が落ちたり、
      代表者の名誉が毀損されたりした場合、
      掲載者(情報発信者)に対し、損害賠償を請求することが可能です。
       
      前記の方法で発信者の氏名・住所を特定した上で、
      その発信者に対し、内容証明郵便や民事裁判によって、
      賠償の請求をします。
       
      民事裁判を起こした場合は、
      ①信用毀損(ネット上の情報によって自社の信用が落ちたこと)
      ②損害の発生(売上減少、信用回復のための広告費等)
      ③信用毀損と損害の因果関係等
      を立証することが必要になります。
    • 弁護士なら、こんなことができます
    • 法律相談
    • ネット上の掲載情報について、著作権侵害・信用毀損の成否、

      法的措置の具体的方法等をご回答します。

    • ネット上の誹謗中傷対応(削除申請・発信者の特定など)
    • サイト管理者等に対し、御社の代理人として、

      送信防止措置の依頼(削除申請)、発信者情報(IPアドレス、氏名・住所等)開示

      の申請をします。

    • 裁判(仮処分、民事裁判)
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      サイト管理者等が削除申請や発信者情報の開示に応じない場合、
      または、応じないことが予想される場合は、
      裁判所に、削除申請・発信者情報開示の裁判(仮処分)を起こします。
    • 弁護士に頼んだ場合の費用は(白川の場合)
    • 法律相談
    • 1時間  1万円  +税 (原則として面談のみ)    

      ※顧問先 時間無制限 無料 (メール・電話による相談も可)

    • サイト管理者等に対する送信防止措置依頼・発信者情報開示
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      【申請代行】     2万円(+税)~       ※顧問先 2割 ~10割引き
       
      【裁判(仮処分)】  20万円(+税)~   ※顧問先 1割 ~ 5割引き
    • 民事裁判 (損害賠償)
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      ●着手金 簡易な事案:30万円~ 標準:50万円~ 複雑な事案:100万円~  
       
      ※顧問先 1割~5割引き
       
      ●報酬金 裁判で得た経済的利益の10%~30%                          
       
       ※顧問先 1割~5割引き
    • 弁護士に頼んだ場合の費用は(白川の場合)
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      名誉(信用)毀損に該当するかどうかは、法律的な判断が必要です。
       
      ネット上の権利侵害については、被害が拡大する前に弁護士に相談して、
      具体的な対応を検討されてください。
       
      ネット上の権利侵害については、誹謗中傷のみならず、
      著作権や商標権を侵害する場合も、削除依頼・発信者情報の開示請求が可能です。

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