• 【ケース6】 

      契約書 ~ 注意すべき落とし穴

    • 【ケース2】では、契約書作成の基本をご説明しました。今回は、特に注意すべきポイントの一部を解説します。 

    • 期限の利益喪失条項
    • ~ 即時・一括で支払ってもらうための条項

    • 期限の利益とは?
    • (即時払いではなく、)「支払期限」を設定した場合、
      または、
      (一括払いではなく、)「分割払い」にした場合、
       
      支払をする側の当事者は、「その期限までは、支払わなくてよい」
      という利益を得ます。 
      この利益のことを、「期限の利益」 といいます。
       
      法律では、「期限の利益」を失う
      (=即時・一括の支払いになる)ケースは、
      破産手続開始等に限定されています。 
       
      そのため、
      ‘分割払いの不履行、手形の不渡り、民事再生、他社からの差押’ など、
      支払に不安が生じたときに
      すぐに債権回収作業(一括払いの請求、民事裁判、差押え、相殺など)
      ができるようにするためには、
      契約書に、「期限の利益喪失の条項」
      を記載しておくことが必要になるのです。
    • 期限の利益喪失(当然喪失)条項の例
    • ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
      【条項例】
       
      「以下の各号の事由が発生した場合、
      乙は、本契約に基づくすべての乙の債務につき、
      当然に(※)期限の利益を喪失し、
      直ちに全額を弁済しなければならない。 
       
      (1)・・・
      (2)・・・
      (3)・・・
      (手形の不渡り、分割払いの不履行、倒産手続等)
      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
       
      ※「当然に喪失させる」方法の他、
      「債権者側からの通知等があって初めて期限の利益を喪失させる」方法もあります。
    • 秘密保持条項
    •  ~ 「秘密情報」の定義が重要です。

    • 秘密情報の範囲は、当事者間で決める。
    • 「他人に対する開示・目的外使用等が禁じられる秘密情報」
      について、法律に明確な定義はありません。
       
      そこで、何が秘密情報に該当するのかは、
      原則として、当事者間の契約によって決めることになります。
       
      秘密情報の範囲の定め方としては、主に、以下の2通りがあります。
       
      ①  原則としてすべての情報を秘密情報とし、例外を定める方法
      (⇒ 秘密情報の範囲が広い)
       
      ②  あらかじめ、秘密情報の範囲を限定しておく方法     
      (⇒ 秘密情報の範囲が狭い) 
    • 「秘密情報」の定義 (例)
    • ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
      【①の条項例】
       
      「秘密情報とは、本契約において知り得た相手方、並びに、
      相手方の子会社・関連会社・役員・従業員及び取引先等の
      事業情報及び技術情報その他一切の情報をいう。
      ただし、相手方が秘密であることを要しない旨を
      開示時又は開示後に書面で指定したものを除く」
      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
       
      【②の条項例】 
       
      「秘密情報とは、本契約に関して知り得た相手方の情報のうち、
      相手方が書面にて秘密である旨指定した情報のことをいう」
      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    • 解除の条項
    • ~ 法律上の解除理由は限定されている。

    • なぜ、「解除の条項」が必要なのか。
    • 契約の相手が倒産の危機や支払不能等に陥った場合、
      契約を解消させたうえで、
      すぐに納品物を取戻したり、清算したりしたいところです。
       
      しかし、法律上、契約を解除できる事由は、
      契約義務(債務)の不履行等に限定されています。
       
      そこで、
      契約書の中に、法律に書かれていない解除事由
      (手形の不渡、差押、倒産手続、営業停止等)を
      記載しておく必要があるのです。
    • 裁判管轄
    • ~ 遠方の裁判所になっていないか、入念にチェックする。

    • 合意管轄とは。
    • 契約に関する紛争が生じたとき、どこの裁判所を使うのか(管轄)を、
      当事者の間で決めておくことができます。
       
      当事者間の合意で定めた裁判管轄のことを、
      「合意管轄」といいます。
       
    • 「専属的」合意管轄の条項(例)
    • ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
      【条項例】
       
      「本契約に関する一切の紛争については、
      東京地方裁判所を専属(※)管轄裁判所とする」
      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
       
      ※「専属」というのは、
      「その裁判所以外に裁判を起こすことはできない」
      という意味です。
       
      契約書に専属管轄が記載されている場合、
      遠方の裁判所になっていないか、注意することが必要です。
    • 弁護士なら、こんなことができます
    • ひな形のご提供
    • 弁護士は、様々な契約に対応できる契約書の書式、ひな形をストックしています。

    • 契約書のチェック
    • 契約書に漏れはないか、
      自社に不利な条項はないかを判断するには、
      法律・判例の知識が必要となります。
       
      弁護士に依頼すれば、
      契約条項の有効性、有利・不利の判定など、
      契約書のチェックを受けることが可能です。
    • 契約書の作成
    • 特殊な契約、多くの条項を盛り込む必要がある場合など、
      ひな形で対応できない契約書については、
      弁護士が、オーダーメイドで契約書を作成します。
    • 公正証書(原案)の作成
    • 公正証書で契約書を作成しておけば、
      相手が支払をしない場合に、速やかに強制執行ができます。
       
      公正証書は、
      記載を誤ると、強制執行ができなくなる可能性がありますので、
      弁護士に依頼した方が無難です。
       
    • 弁護士に頼んだ場合の費用は(白川の場合)
    • ひな形のご提供
    • 顧問先に限り、無料でご提供

    • 契約書のチェック
    • 1万円~20万円(標準5万円程度)    ※顧問先 無料

    • 一般的な契約書の作成
    • 3万円~50万円(標準10万円程度)   
       
      ※顧問先 簡易な契約書(A4で1枚程度) 原則として無料
             上記以外の一般的な契約書    1割~10割引き
    • 特殊な契約書の作成
    • 15万円~         ※顧問先 1割~8割引き

    • 弁護士に頼んだ場合の費用は(白川の場合)
    • 契約書を作成する必要がある場合、
      まず、ひな形を探して、
      基本項目(「当事者の表示」、「商品・サービスの内容」、「代金の金額、支払方法」など)を埋め、
      それ以外の条項について、自社に有利か不利か、検討してください。
       
      上記まで自社で行った上で、弁護士に契約書のチェックを依頼すれば、
      コストを抑えられますし、弁護士によるチェックもスムーズに進むと思います。

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