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【ケース7】
自社の大切な情報を守る ~ 顧客リスト・ノウハウなど
「自社の秘密情報(顧客リスト等)を不正に利用されて、お客を奪われている」という相談をよくお受けします。
そこで、今回は、秘密情報を守る方法について、解説します。
- 秘密管理
~ 秘密情報として「管理」する。
- 「秘密管理」のメリット
自社にとって大切な情報(例:顧客リスト)を
「秘密情報」として、しっかり管理していれば、
これが不正に使用された場合に、不正使用者に対し、
「不正競争防止法」という法律を使って対抗できるメリットがあります。
具体的には、不正使用者に対して、以下のような請求が可能となります。
(1) 秘密情報(例:顧客リストのコピー)の破棄
(2) 秘密情報を利用した営業行為(例:顧客リスト掲載者に対する営業)の禁止
(3) 秘密情報の不正利用者が得た「利益」を、自社の被った「損害」とみなして、賠償請求ができる。
- 裁判で「秘密管理性」を認めてもらうための条件
不正競争法防止法を使って請求するためには、
裁判所に、
「秘密情報として、しっかり管理していた(=「秘密管理性」の要件を充たしている)」
と認めてもらうことが必要です。
具体的には、以下の条件を充たすことが必要とされています。
(1) 情報にアクセスできる者を制限する (例:鍵のかかった棚での管理、ファイルへのパスワード設定)
(2) その情報が秘密であると認識できる (例:名簿の表紙に、「マル秘、持出厳禁」と記載されている)
秘密管理に万全を期すためには、
経済産業省のホームページ内にある「営業秘密管理指針」の利用が有効です。
(秘密管理性について自己診断ができるチェックシートもあります)
「営業秘密管理指針」
- 秘密保持契約
~ 秘密保持条項の入った「契約」を結んでおく。
- 秘密保持契約のメリット
秘密保持条項の入った「契約」を結んでおけば、
上記「秘密管理性」の条件を充たさない場合であっても、
秘密情報を利用した営業行為の停止請求や、
損害賠償請求をすることが可能になります。
大切な情報は、万全を期すため、
ポイント①の「秘密管理」 と
ポイント②の「秘密保持契約」 の
両方で守ることをお勧めします。
- 「秘密保持契約」の例 ~ 就業規則、誓約書など
秘密保持契約には、以下のようなものも含まれます。
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(1) 就業規則の「秘密保持条項」
(2) 入社時または退社時の「秘密保持誓約書」
(3) 取引先との「秘密保持契約書」
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- 秘密情報が不正に利用された場合の措置
~ 不正使用者に対し、差止めを求める。
- 不正使用の例
法律で保護される秘密情報
・・・すなわち、
「秘密管理性」の要件を充たす情報 ~ ポイント①
または、
「秘密保持契約」を結んだ情報 ~ ポイント②
が不正に使用されている場合(※)、
不正に使用している者に対し、
法的措置を執ることが可能です。
※秘密情報の不正使用の例:
「顧客リストを持ち出され、同業者に利用されている」
「ノウハウが盗まれ、類似の商品が販売されている」
- 法的措置の方法
不正使用者に対する法的措置として、
「秘密情報を利用した営業・製造・販売等の停止」
を求めることになります。
具体的には、
「顧客リスト掲載者に対する営業」の停止
「ノウハウを使用した製造」の停止
などの措置を求めることが可能です。
不正使用の停止を求める方法としては、
(1) 内容証明郵便の送付、
(2) 裁判(民事裁判、仮処分)の利用
などが考えられます。