• 【ケース7】
      自社の大切な情報を守る ~ 顧客リスト・ノウハウなど
       
    • 「自社の秘密情報(顧客リスト等)を不正に利用されて、お客を奪われている」という相談をよくお受けします。
      そこで、今回は、秘密情報を守る方法について、解説します。
    • 秘密管理
    • ~ 秘密情報として「管理」する。

    • 「秘密管理」のメリット
    • 自社にとって大切な情報(例:顧客リスト)を
      「秘密情報」として、しっかり管理していれば、
      これが不正に使用された場合に、不正使用者に対し、
      「不正競争防止法」という法律を使って対抗できるメリットがあります。
       
      具体的には、不正使用者に対して、以下のような請求が可能となります。
       
      (1) 秘密情報(例:顧客リストのコピー)の破棄
      (2) 秘密情報を利用した営業行為(例:顧客リスト掲載者に対する営業)の禁止
      (3) 秘密情報の不正利用者が得た「利益」を、自社の被った「損害」とみなして、賠償請求ができる。
    • 裁判で「秘密管理性」を認めてもらうための条件
    • 不正競争法防止法を使って請求するためには、
      裁判所に、
      「秘密情報として、しっかり管理していた(=「秘密管理性」の要件を充たしている)」
      と認めてもらうことが必要です。
       
      具体的には、以下の条件を充たすことが必要とされています。
       
      (1) 情報にアクセスできる者を制限する (例:鍵のかかった棚での管理、ファイルへのパスワード設定)
      (2) その情報が秘密であると認識できる (例:名簿の表紙に、「マル秘、持出厳禁」と記載されている)
       
      秘密管理に万全を期すためには、
      経済産業省のホームページ内にある「営業秘密管理指針」の利用が有効です。
      (秘密管理性について自己診断ができるチェックシートもあります)
       
      「営業秘密管理指針」 
    • 秘密保持契約
    • ~ 秘密保持条項の入った「契約」を結んでおく。 

    • 秘密保持契約のメリット
    • 秘密保持条項の入った「契約」を結んでおけば、
      上記「秘密管理性」の条件を充たさない場合であっても、
      秘密情報を利用した営業行為の停止請求や、
      損害賠償請求をすることが可能になります。
       
      大切な情報は、万全を期すため、
      ポイント①の「秘密管理」 と
      ポイント②の「秘密保持契約」 の
      両方で守ることをお勧めします。
       
    • 「秘密保持契約」の例 ~ 就業規則、誓約書など
    • 秘密保持契約には、以下のようなものも含まれます。

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

      (1) 就業規則の「秘密保持条項」

      (2) 入社時または退社時の「秘密保持誓約書」

      (3) 取引先との「秘密保持契約書」

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

       

    • 秘密情報が不正に利用された場合の措置
    • ~ 不正使用者に対し、差止めを求める。

    • 不正使用の例
    • 法律で保護される秘密情報
      ・・・すなわち、
      「秘密管理性」の要件を充たす情報 ~ ポイント①
      または、
      「秘密保持契約」を結んだ情報 ~ ポイント②
      が不正に使用されている場合(※)、
       
      不正に使用している者に対し、
      法的措置を執ることが可能です。
       
      ※秘密情報の不正使用の例:
      「顧客リストを持ち出され、同業者に利用されている」
      「ノウハウが盗まれ、類似の商品が販売されている」
       
    • 法的措置の方法
    • 不正使用者に対する法的措置として、
      「秘密情報を利用した営業・製造・販売等の停止」
      を求めることになります。
       
      具体的には、
      「顧客リスト掲載者に対する営業」の停止
      「ノウハウを使用した製造」の停止
      などの措置を求めることが可能です。
       
      不正使用の停止を求める方法としては、
      (1) 内容証明郵便の送付、
      (2) 裁判(民事裁判、仮処分)の利用
      などが考えられます。
       
    • 弁護士なら、こんなことができます
    • 法律相談
    • 差止請求・損害賠償請求の可否など、弁護士としての法的見解をご回答します。

    • 秘密保持契約の作成・チェック
    • 「就業規則の秘密保持条項」

      「入社時または退社時の秘密保持誓約書」

      「取引先との秘密保持契約書」

      等の作成、または、チェックを行います。

    • 内容証明郵便の作成・送付 (不正使用者に対する警告書等)
    • 秘密情報の不正利用者
      (例:顧客リスト・ノウハウ等の不正取得者)に対し、
      御社の代理人として、差止請求、損害賠償請求等に関する
      内容証明郵便を作成して送付します。
    • 民事裁判(仮処分)
    • 不正競争防止法、または、秘密保持契約違反に基づいて、
      差止請求・損害賠償請求等の裁判を提起します。
       
      緊急の対応が必要な場合は、
      裁判所に「仮の」命令を出しもてらう「仮処分」という制度を利用します。
    • 弁護士に頼んだ場合の費用は(白川の場合)
    • 法律相談
    • 1時間 1万円(税別)

      (原則として、面談相談のみ) 

       

      ※顧問先 時間無制限 無料 

      (メール・電話による相談も可)

    • 契約書のチェック・作成
    • ○チェック 1万円~20万円 (秘密保持契約書の標準 1万円~5万円)  ※顧問先 無料
       
       
      ○作成     3万円~50万円 (秘密保持契約書の標準 3万円~7万円)  ※顧問先 割引(1割~10割)
    • 内容証明郵便 (標準的な内容・分量の場合)
    • 1通 3万円(税別)        ※顧問先 原則として実費のみ(3000円程度)

    • 民事裁判
    • ○着手金 標準的な事案:50万円~ 複雑な事案:100万円~   ※顧問先 割引(1割~5割)
       
      ○報酬金 裁判で得た利益の10%~30%                ※顧問先 割引(1割~5割)
    • 弁護士に頼んだ場合の費用は(白川の場合)
    • 自社の大切な情報について、
      「秘密管理」「秘密保持契約」を実践することは、
      自社の利益を守ることに直結します。
       
      特に顧客情報は、「個人情報」であり、
      漏えいによって、顧客から訴えられるリスクもありますので、
      細心の注意が必要です。

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