• 【ケース8】

      SNS等における情報漏えい

    • 社員がSNS(ツイッターやFacebookなど)で顧客情報や内部情報等を漏えいしたケース、会社の信用を落とす写真などをアップしたケースのご相談、コンプライアンス研修の依頼が増えています。

    • 社員がSNSで秘密情報を漏えい。会社が賠償責任を追及される。
    • 社員の個人的な投稿でも、会社は賠償責任を負うのか?

    • 社員の個人的な投稿でも、会社が賠償責任を負う可能性がある。
    • (1)
      社員が仕事中に、「取引先の○社で打合せ」「○さんが来店」といったネット投稿をした場合、
      会社が、取引先から秘密保持義務違反を理由に、(顧客からはプライバシー侵害を理由に、)
      賠償請求される可能性があります。
       
      (2)
      プライベートなネット投稿であっても、
      社員が、その会社の社員であることを明記して秘密情報を投稿した場合など、
      一定の場合には、会社が、管理監督を怠ったとして、賠償責任を負う可能性もあります。
       
      (3)
      漏えいした秘密情報に個人情報が含まれていれば、
      行政庁から、個人情報保護法上の安全管理措置を怠ったとして、
      勧告や措置命令を受ける可能性もあります。
    • 事前の対策
    • 情報漏えいによる損失(賠償責任、信用低下など)を防ぐには、事前の対策が必要です。
      具体的には、以下のような対策が考えられます。
       
      (1) 就業規則に、情報漏えい等が懲戒処分になることを明記し、社員に周知させる。
       
      (2) 入社時(及び退社時)に、秘密保持等の誓約書を提出させる。
       
      (3) 日常的に、社員に対し、コンプライアンス研修を実施する。
    • 事後の対応
    • 情報漏えいの被害者(取引先、顧客等)から裁判を起こされると、
      裁判費用等のコストがかかる上に、訴訟対応の事務負担も増えてしまいます。
       
      裁判を防ぐためにも、会社の秘密情報、個人情報が漏れた場合、
      速やかな先方への通知、謝罪等の対応が必要です。
       
      (裁判では、会社の事後の対応次第で、賠償額が変わってくることもあります)
    • 社員が会社の信用を落とす写真をネットに投稿。
    • 会社は、その社員を、懲戒解雇できるのか?

    • 「懲戒処分」をするには、「就業規則」に懲戒事由等を明記する必要がある。
    • いわゆる普通解雇ではなく、制裁罰(懲戒処分)の一つである懲戒解雇にする場合、
      退職金が不支給になることがあるなど、社員にとって多大な不利益となります。
       
      そのため、法律(判例)では、懲戒処分をする(=社員に罰を与える)には、
      就業規則に、懲戒の事由・種類(どんなことをすると、どんな罰が与えられるか)
      が明記されていることが必要とされています。
       
      懲戒解雇をするには、就業規則を作成し、かつ、どんな場合に懲戒解雇になるかを
      必ず明記しておいてください。
    • 普通解雇でも、「客観的に合理的な理由」がなければ無効になる。
    • 懲戒解雇ではなく、普通解雇を選択した場合であっても、
      「不適切なネット投稿ではあるが、会社の信用には影響しなかった」
      といった事情がある場合、
      従業員から裁判を起こされて、解雇が無効になる可能性があります。
       
      法律的に有効な解雇を行うためには、「客観的に合理的な理由」、
      すなわち、「第三者から見て、解雇も致し方ない」と言えるような理由・証拠が必要です。
       
      「解雇は無効」という判決が出てしまうと、
      解雇から裁判終了までの給与相当額を支払うことが命じられます。
       
      社員の解雇については、慎重に検討することが必要です。
    • 弁護士なら、こんなことができます
    • 法律相談
    • 「情報漏えいに関する会社の責任」「有効な解雇が可能かどうか」など、法律や判例を踏まえてご回答します。

    • コンプライアンス研修・講演
    • 【社員に対する教育・研修】

      ネット投稿により顧客情報その他の秘密情報を漏えいした場合に、社員・会社が共に大きな責任を負うこと、会社の信用が失墜することなどを、具体例を挙げながら講演します。

    • 誓約書の秘密保持条項、就業規則の懲戒事由等の作成・チェック
    • 入社時の秘密保持誓約書、就業規則の懲戒事由等を作成・チェックを行います。

    • 裁判・労働審判
    • 情報漏えいの被害者(取引先・顧客等)から裁判を起こされた場合、解雇した元社員から労働審判を起こされた場合に、御社の代理人として裁判等を行います。

    • 弁護士に頼んだ場合の費用は(白川の場合)
    • 法律相談
    • 1時間 1万円 +税(原則として、面談相談のみ)  ※顧問先 : 時間無制限 無料(メール・電話による相談も可)

    • コンプライアンス研修・講演
    • 依頼団体、講演内容、準備に要する時間、予算等に応じて、柔軟に対応しています。
       
      非営利団体 : 3万円+税~  
       
      ※顧問先 : 原則として実費(交通費等)のみ
       
       
    • 秘密保持条項(誓約書)・懲戒事由(就業規則)のチェック・作成
    • ○チェック 1万円~20万円 +税 (秘密保持契約書の標準 1万円~5万円 +税)  
       
      ※顧問先 : 無料
       
       
      ○作成   1万円~50万円 +税(秘密保持契約書の標準 3万円~7万円 +税)  
       
      ※顧問先 : 割引(1割~10割)
    • 民事裁判
    • ○着手金 簡易な事案:30万円+税 ~ 通常の事案:50万円+税 ~  
       
      ※顧問先 : 割引(1割~5割)
       
       
      ○報酬金 裁判で得た利益の10%~30%         
       
      ※顧問先 : 割引(1割~5割)
    • 弁護士に頼んだ場合の費用は(白川の場合)
    • ネットの情報は広く拡散しますので、情報の漏えいが多大な被害(=多額の賠償責任)につながる可能性があります。

      事前の対策、事後の対応のために、弁護士を有効にご活用ください。

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