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2020.01.06憲法

憲法9条は政治的マニフェストなのか

私が学生の頃、

「憲法」の教科書の定番といえば、

芦部信喜氏の著作である

『憲法』(岩波書店)

でした。

 

「芦部憲法(あしべ けんぽう)」

と呼ばれる同書は、

芦部氏が逝去された後も、

弟子にあたる高橋和之氏が補訂しながら版を重ねています。

 

同書は、1993年の刊行以来、

なんと、累計104万部のロングセラーになっているそうです。

 

私も、芦部憲法には愛着があり、

書店で最新版を見かけると、

つい気になって、パラパラと眺めてしまいます。

 

そんな同書の最新版:第七版の「はしがき」に、

衝撃の事実が書かれていました。

 

高橋和之氏によると、

第七版の補訂にあたり、

「どう扱うべきか最後まで悩んだ問題が一つ存在した」

そうです。

 

その問題とは、憲法9条の補訂に関するもので、

高橋和之氏が記した「はしがき」には、

以下のように書かれていました。

(読みやすく改行しています)

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実は芦部先生が最晩年に九条解釈の変更を

考えられていたかもしれないことを知ったのである。

 

一九九五年のある講演において、

先生は九条と自衛隊の存在という矛盾を

どう解決するかを悩んだすえに、

従来九条を法的拘束力のある規範と考えてきたが、

むしろ「政治的マニフェスト」と考える説を

検討すべきかもしれない

と述べられたという(法律時報九〇巻七号七二頁参照)。

 

平和主義の理念を将来にわたって

内外に発信していくためには、

九条を改正するより条文として残した方がよいという

苦渋の選択があったものと推測される。

 

そうだとすると、これを本書でどう扱うべきか。

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芦部氏は、憲法九条について、

「法的拘束力のない政治的マニフェスト」

という見解への解釈変更を検討していた、

というのです。

 

憲法九条が「政治的マニフェスト」、

つまり、「理想に向けての宣言」に過ぎないのなら、

憲法九条と矛盾する事実があっても、

“法規範としての憲法”に違反するとは、

言えなくなります。

 

憲法9条は、このような規定です

(下線は、私が付しました)。

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憲法9条

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、

これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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「芦部憲法」の本文では、

自衛隊について、

「九条二項の『戦力』に該当すると

言わざるをえないだろう」

と結論づけられており、

以下のような注釈が記載されています。

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※「武力なき自衛権」論  

本文に言う結論をとれば、

自衛権はあると言っても、その自衛権とは、

外交交渉による侵害の未然回避、

警察力による侵害の排除、

民衆が武器をもって対抗する群民蜂起、

などによって行使されるものにとどまる、

ということになる。(以下略)

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日本にミサイルを向けている近隣諸国もある状況で、

「民衆が武器をもって対抗すべし」

といった帰結は、

国民から支持が得られにくいかもしれない、、、

それでも、9条は残したい、、、

などと、あれこれ逡巡していると、

「政治的マニフェスト説」という

“苦渋の選択” も、頭をよぎります。

 

結局、高橋和之氏は、

第七版においては、

「はしがき」に芦部氏の検討状況を事実として記して

読者の参考に供するに留めたそうです。

 

芦部氏が最晩年に、どのようなことを考えていたのか、

気になるところです。